ご利用について

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お問い合わせ

社会福祉法人 浅川町社会福祉協議会

〒963-6216
福島県石川郡浅川町
大字袖山字森下288
TEL:0247-36-3163
FAX:0247-36-3173
[営業日]月~金
9:00~17:00
[休日]
土日祝日、年末年始(12/29~1/3)

※事務所の営業時間となります。
サービス提供時間とは異なります。

在宅福祉事業

各地域福祉サービスのご利用をご希望の方は、当協議会までお気軽にお問い合わせ下さい。

利用料

無料

居宅介護支援

各地域福祉サービスのご利用をご希望の方は、当協議会までお気軽にお問い合わせ下さい。

利用料

無料(介護保険が適用されます。)

介護保険のサービスを利用するまでの流れ

要介護認定申請書の提出

保健福祉課に「要介護認定申請書」を提出します。

要介護度の確定

サービス提供責任者が自宅に伺い、ご利用者様の状態とケアプランを把握します。
そのケアプラン原案をもとに、担当ケアマネージャーとご利用者様・ご家族様などと検討をして、ケアプランを完成させます。

ケアプラン作成

ケアマネージャーにケアプランを作成してもらいます。(居宅介護支援サービス)

利用開始

ホームヘルパーやデイサービス等の介護保険のサービスを利用できます。

デイサービス

介護デイサービス

利用案内

サービス提供時間 9:30~15:30
実施日 月曜日~土曜日
休日 日曜・祝日・お盆(8/14~8/16)・年末年始(12/29~1/3)

利用料

【介護予防通所介護 料金表(月額)】
介護度 基本料金 自己負担額(1割負担の場合)(単位:円)
利用料 運動器機能向上加算 サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 介護職員処遇改善等加算 合計
要支援1 16,720 1,672 225 88 138 2,123
要支援2 34,280 3,428 225 176 268 4,097
【通所介護料金区分】(入浴した場合) [通常規模型通所介護](6時間以上7時間未満)
介護度 自己負担額(1割負担の場合)(単位:円)
利用料 体制加算(Ⅰ) 利用した場合加算 処遇改善等加算 合計
入浴加算 機能訓練加算(Ⅰ)イ
介護1 581 22 40 56 48 747
介護2 686 22 40 56 56 860
介護3 792 22 40 56 63 973
介護4 897 22 40 56 71 1,086
介護5 1003 22 40 56 78 1,199

*昼食代(1食)200円

*利用料には処遇改善等加算が1ヶ月の利用料合計額に対して7.0%加算されますが、上記は目安の金額となります。

*送迎の料金は、基本料金に含まれます。送迎サービスを利用されない場合、利用料より片道につき47円が差し引かれます。

*その他、おむつ代、レクリエーションにかかる費用等は自己負担となります。

生きがいデイサービス (浅川町介護予防・日常支援総合事業)

利用案内

サービス提供時間 10:00~14:45
実施日 火・水(週1回利用)
休日 土曜・日曜・祝日・お盆(8/14~8/16)・年末年始(12/29~1/3)
利用料 1,344円/月(週1回利用) 昼食代200円(1食) 体験料500円

ホームヘルパー

ご利用案内

サービス提供時間 7:00~19:00
訪問日 月曜日~日曜日
休日 お盆(8/14~8/16)・ 年末年始(12/29~1/3)

利用料

【介護予防訪問介護料金表 昼間(1回につき)】
区分 月額 (単位:円)
(1割負担の場合)
介護予防訪問介護費(Ⅰ) 週1回程度の利用が必要な場合 1,176
介護予防訪問介護費(Ⅱ) 週2回程度の利用が必要な場合 2,349
介護予防訪問介護費(Ⅲ) 週3回以上の利用が必要な場合 3,727
初回加算 新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が、初回若しくは初回訪問の属する月に自ら訪問介護を行った場合又は他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合 200
【訪問介護料金表 昼間(1回につき)】
区 分 月額利用料(1割負担の場合)(単位:円)
身体介護 20分~ 30分~1時間未満 1時間以上 1時間以上
(30分を増すごとに)
30分未満
275 435 636 91
生活援助 20分~ 45分以上
45分未満
201 247
身体介護に引き続き生活援助 20分以上 45分以上
生活援助 生活援助
所定の身体介護算
定金額+73
所定の身体介護算
定金額+146

訪問型サービス(浅川町介護予防・日常支援総合事業)

利用料

区分 料金(1回につき)(単位:円)
週1回 823
週2回 1,644
週3回 2,608

*基本料金に対して、早朝(午前7時~8時)・夜間(午後6時~7時)帯は25%増しとなります。

*上記料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、お客様の居宅サービス計画(ケアプラン)に定められた目安の時間を基準とします。

*やむを得ない事情で、かつお客様の同意を得て2人で訪問した場合は、2人分の料金となります。

*お客様の居宅で、サービス提供するために使用する水道、ガス、電気、電話等の費用はお客様の負担となります。

*すべてのサービス利用料には、1か月の利用料合計に対して処遇改善等加算が16.1%加算されます。

*介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として負担割合証に応じた基本料金の1割又は2割又は3割の額です。